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マージン率

労働者派遣事業におけるマージン率の公開

平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合「マージン率」を公開することが義務付けられています。(法第23条第5項)。法律に基づき、当社の直近の事業年度におけるマージン率を公開いたします。

項目内容
対象期間2021年3月1日~2022年2月28日
派遣労働者の数(1日平均)62人
派遣先事業所数17事業所
教育訓練に関する事項安全衛生教育、個人情報保護教育、キャリアアップ支援
雇用安定措置を講じた人数1年未満見込み:37人、1年〜1年半未満見込み:10人、1年半〜2年未満見込み:6人
2年〜2年半未満見込み:4人、2年半〜3年未満見込み:13人、3年見込み:4人
マージン率28.56%
就職から6ヶ月以内に解雇以外の理由で離職したかどうか判明しなかった数9
派遣料金の1人あたりの平均額12,234円
派遣労働者の賃金の平均額8,740円

返戻金制度について

当社の紹介により就職した者が入社後3箇月以内に本人の都合による退社又は本人の責めに基づく解雇により雇用契約を終了した場合、受領した紹介手数料から次に定める金額を求人者に返還する制度です。

  1. 入社日以後1箇月以内の場合はサービス料の70%を返還
  2. 入社日以後1箇月より2箇月以内の場合はサービス利用料の50%を返還

ただし、紹介予定派遣の場合、派遣先(求人者)で就業中の派遣労働者を求職者として紹介する場合にはこの返戻金制度は適用しません。また、返戻金制度は有料職業紹介契約書により別の定めをする場合があります。

マージン率に含まれるもの

項目内容
雇用主として負担する労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
諸費用・派遣労働者が取得する有給休暇、慶弔休暇に充当した費用
・資格取得や技能講習受講、外部講習会参加等の補助、支援に充当した費用
・営業・管理・採用活動等、事業運営にあたる労働者の人件費
・オフィス賃料や、求人広告費、通信費等をはじめとする諸費用
営業利益

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別

項目内容
労使協定の締結の有無
協定労働者の範囲全ての派遣労働者
協定書の有効期間終期2023年3月31日